Nikon Imaging
Japan
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修理部品保有期間が過ぎた製品の、修理不能証明書の発行について

修理部品保有期間が過ぎた製品は、以下の方法にて修理不能証明書の発行が可能です。


修理センターにて発行

修理センターへ「修理不能を証明するため納品書発行希望」と記載したメモを同梱の上、製品を直接お送りください。
製品到着後、発行される「納品書」をもって修理不能証明とします。

修理のご依頼方法については、こちらをご確認ください。



ニコンサービスセンターにて発行

ニコンサービスセンターに製品をお持ち込みいただき、確認後に「修理不能納品書」の発行します。
その場での発行は可能ですが、受付から納品書発行までには、少々お時間をいただきます。

ニコンサービスセンターについては、こちらをご確認ください。
※ 修理不能納品書の発行を希望のお客様は、来館前にインターネットからの事前予約が必要となります。
 
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お問い合わせ

Q&Aの結果でもわからない場合、製品に関するお問い合わせは、電話またはインターネットで受け付けています。お困りの際にご活用ください。

※「電話でのお問い合わせ」が大変混雑し、繋がりにくくなっております。あらかじめご了承ください。

インターネットからのお問い合わせ

デジタルカメラ、フィルムカメラ、レンズなど製品についてのお問い合わせが可能です。
修理依頼済みに関するお問い合わせは、ご依頼された窓口まで直接ご確認ください。

電話でのお問い合わせ

ニコンカスタマーサポートセンターは、デジタルカメラ、フィルムカメラ、レンズなどに関するお問い合わせをお受けしております。

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