修理部品保有期間が過ぎた製品は、以下の方法にて修理不能証明書の発行が可能です。
■ 修理センターにて発行
修理センターへ「修理不能を証明するため納品書発行希望」と記載したメモを同梱の上、製品を直接お送りください。
製品到着後、発行される「納品書」をもって修理不能証明とします。
修理のご依頼方法については、こちらをご確認ください。
■ ニコンサービスセンターにて発行
ニコンサービスセンターに製品をお持ち込みいただき、確認後に「修理不能納品書」の発行します。
その場での発行は可能ですが、受付から納品書発行までには、少々お時間をいただきます。
ニコンサービスセンターについては、こちらをご確認ください。
※ 修理不能納品書の発行を希望のお客様は、来館前にインターネットからの事前予約が必要となります。